地位と権限
地位
住民代表機関としての地位
- 地方議会は、住民が選出した議員によって構成されて自治団体の議事を審議·決定のことで住民代表機関としての地位を持つ。
議決機関としての地位
- 地方自治体の政策と立法,住民の負担,その他地方自治団体の運営に関してその自治団体の議事を最終的に定める議決機関としての 地位を持つ。
自治立法機関としての地位
- 議会は、自治団体の法令と言える条例の制定機能などを担当する自治立法機関としての地位を持つ。
議会が自治立法権を行使することは基本的な機能を担当することである。
執行監視機関としての地位
- 地方議会は、代表機関, 議決機関及び立法機関であるだけでなく議会の決定事項が執行機関によって実現しているかを 監督·確認する執行監事機関としての地位も持つ。
権限
議会は、条例の制·改正または廃止, 予算の審議·確定及び決算承認, 重要事項に対する同意·承認などの議決 権があって政策執行に関与する, 行政事務の監事及び調査活動を通じて執行部の行政執行に対する統制機能も持 っている、その外の自立権, 選挙権, 行政執行に対する統制機能も持っている、その外の自立権, 選挙権, 行政処理圏, 意見表明圏, 書類提出要求圏, 出席要求圏及び質問圏などその他法令及び条例によってその権限に 属した事項などを処理する。
議決権
- 条例の制定, 予算の審議·確定, 決算の承認
- 地方債発行承認, 重要財産の取得及び処分承認
- 公共施設の設置·管理及び処分
- その他法令及び条例が決める事項
行政事務調査権
- 地方自治体の事務に対して監事及び調査をすることができる
必要な時には現地確認をするなど書類の提出と郡長及び担当の公務員出席·証言や意見陳述を要求することができる- 監事 : 毎年 定例会期間中 7日以内 郡政全般監事
- 調査 : 本会議議決で特定事案の調査 (随時)
請願水利権
- 住民の代表機関で地域住民が地方議員 1人以上の紹介を受けて提出する請願を修理してこれを処理する権限
自立権
- 定例会·臨時会招集, 開会, 休会, 会期決定
- 会議規則など議会運営関連規則制定
- 議長, 副議長選出及び不信任議決権
- 議員の資格, 懲戒など決定権
- 委員会構成及び議案発議権